今日は2月14日ですね。今朝、妻にうっかり「今日はバレンタインデーやね」って言いそうになりました。欲しがりさんみたい。
どうも、Marco-porkです。
ウチの娘が2歳の頃、発達が遅いのが気になり、療育施設(発達支援の施設(発達支援事業所))に相談に行ったりしました。何とか子どもを療育施設に通わせたい。同じような年代の子どもと触れ合ってもらいたい。どうしたらよいのだ、と。
その療育施設は、『来年度から週1回~2回来てよい』とは言ってくれたのですが、区役所(広島市)で手続きが必要とのこと。初めて聞く言葉の数々に理解が全く追いつきませんでした(記憶に残ってません)。っていうか、体系的にはオシエテくれませんでした。
で、結局、何が必要で、どこに行けばよいのかを一網打尽(?)に纏めたいと思います。
これは2022年2月現在、広島県広島市のケースです(が、各自治体で手続きが大幅に違うことは考えにくいため、全国の参考にしていただければと思います)。
可能な限り最新状態をアップデートしたいと思いますが、もし情報が古くなっている場合は、ご指摘いただければと思います。
※このブログでは、発達障害の方を基本的にGiftedと記載していますが、今回は内容を鑑みて発達障害と記載します。
療育施設へ定期的に通うための前提
療育施設へ定期的に通うためには、大前提として以下を抑えておく必要があります。
- 障害児通所給付を受けながら通うことが一般的。
療育施設では、施設によっていろいろな事業をされていると思いますが、「療育」は基本的に「児童発達支援事業」と呼ばれるサービスになります。
この児童発達支援事業は民間の会社で、ビジネスとして展開されていることが多いのですが、かなり高額です。1日当たり1万円以上必要になったりします。実費で払うことはあまり現実的ではありません。
そのため、各市町村では補助制度が設けてあります。障害児通所給付と呼ばれるものです。ほぼ無償で児童発達支援事業を受けることができるスーパー制度です。納税、ほんとにありがとうゴザイマス。
障害児通所給付を受けるには、各市町村に申請する必要がありますが、この給付を受けることができるようになると、障害児通所支援受給者証(通称:受給者証)が発行されます。これです。
この申請をして、給付を受けられる状態にすることを「受給者証を取得する」と言われています。
(この言葉が混乱の元で、個人的にはこの言い方があんまり好きじゃないです…(-_-;))
混乱しがちなのが、「療育手帳」と「子育て支援事業」です。
「療育」というものはもともと知的障害と思われる子どもに実施されてきた歴史があります。そのため、障害者手帳の一種で、知的障害の方に発行される療育手帳というものがあります。ケースによっては発達障害の方に発行されることもあるようですが、この受給者証とは全く別物です。療育手帳に障害児通所給付を行う機能はありません。
「子育て支援事業」については、保育園や幼稚園でも一般的に実施されていて、様々な支援を園主体で行ってくれています。園によって実施されていることは違いますが、療育施設でも実施されていることがあり、親子教室などが開催されたり、療育のエッセンスが入ったプログラムを受けることができます。基本的には無料です。
ですが、こちらも児童発達支援事業とは異なります。どちらかというと園の空き時間に実施されていることが多く、毎日実施されていることはほぼ無いと思います。
「ウチの子、発達が気になったから週1で療育施設に行ってるよ~、受給者証?何それ?」っていうケースは、子育て支援事業で実施されているものに参加されているのではないかと思います。
親としては、事業区分なんてどっちでもよいのですが、週に5回など、頻度高く通わせる場合は基本的に児童発達支援事業の方を利用することになることになります。
障害児通所給付の上限日数
広島市では、1日1回の利用として、月の日数-8日(つまり31日ある月の場合は、23日)が上限になっています。「週あたり2日程度は家で過ごして親子のコミュニケーションを取ろうね」「ひと月は約4週間だから、8日は家で過ごそうね」的な考え方だそうです。
障害児通所給付を受ける(受給者証を取得する)はどうしたらよいか
市町村に申請をしますが、パッと行ってペロっと紙を出せばOK、という代物ではありません。先に書いた通り、高額な税金を使う制度なので、それなりに市町村も慎重です。
提出書類は以下3枚です。役場(広島市では区役所)に行って用紙を受け取る必要があります。
- 申請書
- サービス等利用計画案/障害児支援利用計画案
- 医師の意見書
順番に見ていきましょう。
申請書
これは大したことないのですが、申請者の名前や生年月日、住所、その他受けたいサービスや予定している使用施設を記載します。
広島市の申請書はA4_1枚、両面モノですが、名前を書く場所が2か所、住所を書く場所が2か所、生年月日を記載する場所が2か所という謎仕様です。
正式名称は(障害児通所給付費 肢体不自由児通所医療費 障害児相談支援給付費 )支給申請書券利用者負担額減額・免除等申請書 です。いま、読まなかったでしょう?私もです。
これ以上長い漢字の連続を、私は日本語で見たことがありません。
他の給付制度の申請書も兼用されています。
サービス等利用計画案/障害児支援利用計画案
広島市の仕様は以下の記載が必要です。これも他の給付制度(居宅介護や短期入所)と兼用の仕様になっています。
- やりたいことや好きなこと、嫌いなことなど
- サービスを利用してどんな力をつけたいか
- 1週間における時間単位の利用予定。24時間の記載ができる仕様です。
画像張りたいのですが、怒られると嫌なので張りません。欲しい方は個別に連絡をいただけると助かります。
医師の意見書
これが厄介です。後述する因縁もあるので、これは張っちゃお♪
内容ですが、「病名」と「障害児通所支援の要・不要」という記載欄があります。
つまり、基本的には診断名が下されており、医師に「療育を行う必要がある」と認めてもらう必要があるということです。
市町村の言い分はあるでしょうが、診断が下りないグレーゾーンの方は児童発達支援事業を実質受けることができず、形見が狭くなっている要因の一つになりえています。グレーゾーンなんだから、週5は多いにしても週3とか2とか、段階的な考え方や制度はできないのか?
また、「診断名が無くても『療育を行う必要がある』と認めてもらえるケースなんてあるのか?」と思いますよね。この謎様式。あったらよいんですけど。
で、この意見書なんですが、広島市では区役所にしか置いてないんです(※1)。医者が病院にもってないんですよ。もちろんね、すべての病院に置く必要性はないと思うんですけど、ウチが通っている病院は広島市が設置した施設なんですよね。こども療育センターって。
しかも別の階には広島市の障害児支援係や児童相談所も入っているような、障害児支援の根幹施設なんですけど。なぜか医師の意見書のフォーマットは持ってないと。
障害児を連れて、病院で診断される → 区役所に申請書取りに行く(これも直ぐには貰えない) → 意見書を病院に提出 → その日は返ってこない → 1週間待つ → できているか電話で確認 → 取りに行くっていうのを2歳の発達障害のこどもを連れてやれってか??そもそも病院固有の診断書でよくないか?
非常に腹が立ちました(-_-メ) やりましたけども。
なので、このブログを見た広島市の方はこのフォーマット使えると思います。はい。
いや、自己責任でお願いします。使えなくても責任はとれません。ゴメンナサイ。
(※1)2022年2月19日改定:広島市HPにフォーマットの掲載があったのを見つけました。リンク張っていきます。詳しい手続き説明のため、区役所には行かれた方がよいと思いますが、意見書はこちらを印刷して病院に提出しておけば手続きはスムーズかと思われます。https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritu01/18761.html
概要や手順がわかっただけで許してください。
ちなみに医師の意見書作成には2000円程度(病院による)が必要です。
まとめ
こどもの発達に不安があるところから順番にいくとこんな感じです。
最初から知りたかったぁああ~。
ちなみに、この申請は1年毎に行う必要がありますが、2年目からは役場から申請書が送られてきます。医師の意見書フォーマットも入ってますので、病院で書いてもらい、他の2枚とともに返信用封筒で返せばOKです。申請したからと言って必ず給付が受けれるものでもないですが、医師の意見書がきっちり記載されていれば問題なく受けることができるはずです。
発達障害という診断を受けて、本当に落ち込むことは、私も身に染みてます。私が原因ではないかと、何度も思いましたし、これからも思うでしょう。簡単に受け入れられるものではありません。
ですが、療育は早期に受ける方が吉です。
どこでもイイわけではありませんし、こどもにとっては負担になることもありますので、様子を見る必要はありますが、少しずつ前に進めると、景色が変わってくると思います。
この記事が参考になると嬉しいです。ではまた。
ー広告ー
コメント